大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)851 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士森虎男の上告理由について。

しかし、農業委員会等に関する法律八条一項にいわゆる「一反歩以上の農地につ

き耕作の業務を営む者」であるか否かは当該選挙施行の日に右資格をもつていたか

否かによつて決定すべきであり、所論のようにその選挙において調製された選挙人

名簿の確定の日を以て基準とすべきではない。このことは同法一一条が準用する公

職選挙法九九条で、選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは当選を

失う旨を規定していることによつても明らかである。従つて右と同趣旨の見解の下

に上告人の所論被選挙権を否定した原判決の判断は正当であつて、所論の違法を認

められない。所論はひつきよう右に反する独自の見解を出でないものであつて採用

できない(なお論旨は、本件選挙人名簿確定の日を、一二月二〇日としているが、

農業委員会等に関する法律一一条の別表は、公職選挙法二五条一項の「一二月二〇

日」を「次年の三月五日」と読み替えているので、名簿確定の日は論旨のように一

二月二〇日ではなくて、次年の三月五日である。そして原判決によれば、上告人は

少くとも昭和三二年一月以降耕作の業務を営んでいないのであるから、仮に所論の

ように名簿確定の日を基準にしても、上告人は本件被選挙権を有しないことになる。)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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